Our mission

共にいきいき、
その一歩を
ずっと支えます。

あなたも、ご家族も、
みんなが安心する訪問看護を。

ぷらちなの理念に賛同してくれる看護師さんリハビリ技士さんを募集しています。
事業所やお仕事の様子は、見学でいつでもご案内できます。まずは気軽にご連絡ください。

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ぷらちな職員の仕事様子

訪問看護ステーション
ぷらちなへようこそ

「あなたの大切な日々を、
安心とともに支えます。」

毎日がかけがえのない時間。
訪問看護ステーションぷらちなでは、経験豊富なスタッフが、医療ケア・リハビリ・生活支援を通じて、あなたとご家族の「よりよい暮らし」をサポートします。
現在 看護師5名 理学療法士3名 作業療法士2名在籍

毎日の生活を支えるために

私たちが大切にしていること

ぷらちなでは、ただ医療を提供するだけでなく、 自宅療養中のあなたや、ご家族が「自分らしく暮らせること」を何より大切にしています。

できることは自分で続けられるためのサポート
ご家族の不安にも寄り添い、一緒に考える
心の健康も大切にする温かいケア

ぷらちなの職員の資格一覧

看護師
理学療法士
作業療法士
心臓リハビリテーション指導士
3学会合同呼吸療法認定士
終末期ケア専門士
2級福祉住環境コーディネーター
健康予防管理専門士
福祉住環境コーディネーター
全米スポーツ医学アカデミー認定パーソナルトレーナー
生活習慣病予防アドバイザー 
健康食アドバイザー 
英国式ハンド・フットリフレクソロジーインストラクター

ぷらちな だからできる、
“生きる”を支える
訪問看護・リハビリ+生活サポート。

株式会社いきいき生きるのロゴ

ちょこっとさんサービス

「こんなこと、誰に頼めばいいんだろう…」
そんな“ちょっとした困りごと”に手を差し伸べるのが、ぷらちなの**「ちょこっとさんサービス」**です。
訪問看護をご利用中の方、またはそのご家族を対象に、
ヘルパーさんには頼めないけれど生活の中で必要なこと――
例えば、買い物代行や外出時の見守り、電化設定など、入院先へのお届けも――
ちょっとした手助けを、専門職のスタッフが安心と共にご提供します。

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ちょこっとさん
家族さぽーとプラス

「家族を介護しているけど、自分が体調を崩したらどうしよう…」そんな介護するご家族の“もしも”に備える新しいサービスが「ちょこっとさん 家族さぽーとプラス」です。日々介護しているあなたが、急な体調不良や、緊急性のある状況になど、「介護しているわたしに何かあった時」をサポートします。
専門職による柔軟で安心できる支援体制が整っているからこそ、「任せてよかった」と感じていただけるサービスです。

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在宅回復支援サービス

訪問看護ステーションぷらちなの在宅回復支援サービスは、「治療」だけでなく、"その人らしく、自宅で過ごし続けるため、”力強く支える" ことに重点を置いています。
2026年7月より、在宅での医療用BMIリハビリ(保険外)を開始。在宅BMI提供は現在ぷらちなのみです。効果には個人差がありますが、質の高いリハビリを誠実に届けます。保険外リハビリにも幅広く対応しています。「訪問整体・もみほぐし Rin」も、その想いを引き継いだ回復支援事業です。ぜひ応援してください。
 
ホームページ
訪問整体・もみほぐしRinについてはこちら
 
 

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「ぷらちな腸活サポート」
腸から整える、いきいきケア

ぷらちなでは、定期的な排便につながるよう、生活習慣や食事内容を丁寧にアセスメントし、必要に応じて看護師やリハビリスタッフが継続的にフォローします。私たちは腸活も訪問看護の一環と捉え、支援しています。

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「“できるかも”を、一緒に叶える看護。」

「ちょっと病院に付き添ってほしい」
「家族と外出したいけど、ひとりでは不安…」
「たまには外泊して、思い出を作りたい」
そんなとき、ぷらちなのサービスだけでは叶わない願いにも寄り添いたくて、
ぷらちなは保険外看護サービス「ラムズ」と提携しています。
 
ホームページ
保険外看護サービスRamm’sについてはこちら

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「地域でつなぐ、病院と在宅の安心連携」

訪問看護ステーションぷらちなは、社会医療法人 医仁会 中村記念病院と協力関係をとらせていただいており、医療の垣根を超えて、ご自宅でも安心して療養いただける環境づくりをサポートしています。
 
ホームページ
社会医療法人医仁会中村記念病院についてはこちら
 
ホームページ
社会医療法人中村記念南病院についてはこちら

15分500円~
あなたの「ちょっと困った」をサポートします

「買い物に行きたいけど体調が心配」
「留守番を頼みたい」
「少しだけ家事を手伝ってほしい」
そんなとき、ちょこっとさんサービスが力になります。
 
訪問看護をご利用中の方とそのご家族様を対象に、
日常生活のサポートを目的とした【保険外サービス】を提供しています。
 

  • サービス内容

    買い物代行
  • 掃除・整理整頓
  • 留守番・見守り
  • ペットのお世話
  • 健康相談
  • 保険外看護・リハビリ
  • リハビリマッサージ・機能訓練 など

介護保険や医療保険だけでは補えない、"ちょっとした支援"に対応します。
 
サービス提供時間
月曜~金曜 9:30~16:30
祝日も営業(※年末年始等は休業)
 

ご利用料金

日常生活支援(買い物代行・掃除・留守番・見守り・ペットのお世話など) 
15分500円 最長1時間以内

保険外看護・リハビリ(訪問看護指示書の範囲内)
15分800円 最長1時間以内

リハビリマッサージ・機能訓練 ・個別健康増進運動
15分800円 最長1時間以内
 
往復距離交通費(税込)
 
4kmまで200円
4km超~10kmまで400円
10km超600円
 

  • 訪問看護の前後にご利用いただく場合、交通費は無料です!

  • 経由地がある場合は、経由地を含めた総距離で算出します。

 
【料金についての安心ポイント】
事前に内容と費用をしっかりご説明します
不明な点は、予約時やご相談時にお気軽にお問い合わせください
 

 

大切なご家族を守る、もうひとつの安心

「もしものとき、頼れる人がいない…」
そんな不安に寄り添うために、
ちょこっとさん家族さぽーとプラスが誕生しました。
訪問看護をご利用中の方の同居の主介護者様を対象に、
体調不良や緊急時に特化した備える支援サービスです。
 

  • サービス内容

    救急要請サポート
  • 体調急変時に救急車を迅速に手配します。
  •  
  • 緊急訪問対応
    救急搬送は不要でも様子を見に行き、必要な対応を行います。
  •  
  • 関係各所への連絡
    ご家族・医療機関・ケアマネージャー等へ迅速に状況報告します。
  •  
  • 定期的な体調確認
    看護・リハビリ訪問時に、主介護者様の体調も簡単にチェック。
  • 緊急時の迅速対応に備え、必要な情報を日頃から把握します。
  •  
  • ショートステイ先や入院先への対応
    ご利用者様がショートステイ中の急変時や、入院時の物品搬送にも対応します。
  •  

サービス対応時間
24時間365日
緊急時はいつでも対応可能です。
※救急要請以外の訪問対応には、多少お時間をいただく場合があります。
 

ご利用料金

 
緊急対応体制料金
月額 1,500円(必須料金)

勤務時間内対応 8:30~17:30
30分あたり1,500円 +交通費

勤務時間外対応 17:30~翌8:30
30分あたり2,500円 +交通費
 
往復距離交通費
 
4kmまで200円
4km超~10kmまで400円
10km超600円


※ご家族の体調不良への対応は、上記料金が適用されます。
※勤務時間内の健康チェックや軽作業は、通常の「ちょこっとさんサービス」で対応いたします。

 
サービス利用時の注意点
救急要請以外の訪問には、準備時間が必要です。即時訪問できない場合もあります。

家族さぽーとプラスの想い
あなたの「もしも」のために、私たちはいます。
どんなときも、あなたとご家族のそばに寄り添う存在でありたい。
「安心」を、もう一つ増やすお手伝いをします。
 

ちょこっとさんサービス Q&A

Q1. 「ちょこっとさんサービス」は誰が利用できますか?

A. 訪問看護をご利用中の方と、そのご家族様が対象です。日常生活のちょっとしたサポートが必要な方にご利用いただけます。
 
Q2. どんなサービスが頼めますか?

A. 買い物代行、掃除、留守番、見守り、ペットのお世話、保険外リハビリ・看護、リハビリマッサージ、健康相談など、幅広く対応します。
 
Q3. 交通費はかかりますか?

A. サービス利用にあたって交通費がかかります。
ただし、訪問看護の前後にご利用いただく場合は交通費は無料です。
 
Q4. サービスは何時から何時まで利用できますか?

A. 月曜~金曜の9:30~16:30にご利用いただけます。
祝日も営業しています。(※年末年始は休業)
 

ちょこっとさん
家族さぽーとプラス Q&A

Q1. 「家族さぽーとプラス」とは何ですか?

A. 訪問看護をご利用中の利用者様の同居の主介護者様を対象に、
体調不良や緊急時に支援を行うサービスです。
 
Q2. どんなときに利用できますか?

A. 主介護者様の体調不良、怪我、急変時など、「もしも」の場面に対応します。救急車の手配や、必要に応じた緊急訪問、関係機関への連絡などを行います。
 
Q3. 24時間いつでも対応してもらえますか?

A. はい、24時間365日対応可能です。
ただし、救急要請以外の訪問には準備時間をいただく場合があります。
 
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?

A.
体制管理料(月額1,500円)
勤務時間内(8:30~17:30):30分あたり1,500円+交通費
勤務時間外(17:30~翌8:30):30分あたり2,500円+交通費
となります。
 
Q5. ショートステイや入院時の対応もできますか?

A. はい、利用者様がショートステイ先や入院先にいる場合でも、必要に応じて代行訪問や物品搬送を行います。
 

弊社サービスのご利用者様

ご紹介を検討されている皆様へ

“大丈夫”を届ける看護・リハビリがあります

在宅医療を支えるすべての人が安心できるように。
看護・リハビリ・生活支援まで、心を込めて対応します。

訪問看護の様子

安心が
ここにある職場

12月以降の看護師の募集を開始しました。

採用情報

“自分らしくいきいき働ける”環境で、
あなたの経験と想いを活かしませんか?
訪問看護ステーションぷらちなで、
地域の暮らしを支える仲間を募集しています。

1.事業所の名称および所在地
名称:訪問看護ステーションぷらちな

所在地:札幌市南区中ノ沢2丁目2 ホクレンショップ中ノ沢2階
2.事業の目的
この事業は、看護師等が利用者の居宅を訪問して行う訪問看護を提供し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。
3.運営方針
利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めます。
地域との結びつきを重視し、保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、サービスの提供に努めます。
関係法令を遵守し、事業の運営を行います。
4.サービス提供内容
健康状態の観察
日常生活の看護(清潔、排泄、食事など)
医師の指示による医療処置
リハビリテーション
ターミナルケア
ご家族への介護支援・相談
5.サービスの提供日および提供時間
営業日:月曜日から金曜日(祝日営業)
営業時間:9時00分~17時00分
緊急時対応:24時間対応体制(オンコール体制)
6.職員体制
管理者
看護職員(看護師・准看護師)
リハビリ職員(理学療法士、作業療法士)
事務職員
7.個人情報の保護
利用者に関する個人情報については、法令を遵守し、厳正かつ適正に取り扱います。個人情報の取り扱いに関する詳細は、当事業所のプライバシーポリシーに基づいて管理いたします。
 

【介護保険】訪問看護サービスに関する重要事項
※「介護予防訪問看護」も含みます。

1.サービスの内容

(1)「訪問看護」は、利用者の居宅(自宅)において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。
理学療法士等による訪問看護の場合は、「定期的な看護師による訪問」を行います。これは理学療法士等による訪問看護が看護業務の一環であり、看護師による評価を要すると介護保険法で定められている為です。
(2)事業者は、事前に定めた日程により訪問看護サービスを提供します。
(但し、緊急対応時や交通状況、特に冬期間等には時間が前後することがありますので、前後10分以上の変更の場合は連絡させていただきます。ご了承ください)
サービス内容:
病状観察、リハビリテーション、清潔援助、生活指導、緊急時訪問看護加算
主治医に対して訪問看護報告書及び訪問看護計画書の作成など
2.サービス提供責任者
(1)サービス提供責任者は、次のとおりです。
氏名:平井 美裕紀  連絡先(電話):011-596-0470
(2)サービスを提供する主な看護師等は次のとおりです。尚、事業者の都合により看護師等を変更する場合は、サービス提供者責任者から事前に連絡します。
主な看護師等の氏名: 中田貴代美、大谷信子、前田純子、佐藤伸幸 松澤もなみ、笹島朱里、櫻岡啓太
月曜日~金曜日 9:00~17:00 (年末年始を除く)
3.サービスに関する苦情相談
(1)指定訪問看護サービスについての相談、苦情を下記窓口にて承ります。
・訪問看護ステーションぷらちな 担当:平井 美裕紀  
 TEL:011-596-0470
(2)担当者不在の場合であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるように指導するとともに、担当者に内容を引き継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮します。
(3)苦情があった場合は、直ちに連絡をとり、事情を聞き、苦情の内容を把握し、必要な対応を行います。
(4)苦情の内容によっては、市区町村や居宅介護支援事業者等と連絡をとり、必要な対応を行います。
(5)当訪問看護ステーション以外でも、相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
・担当ケアマネージャー             
・札幌市役所 011-211-2547(介護保険担当課)
・お住まいの区役所(保健福祉課)
・北海道国民健康保険団体連合会 011-231-5611(苦情処理担当)
                
4.利用者負担金
(1)利用者の方からいただく利用者負担金は、下記のとおりです。この金額は、次の2種類に分かれます。
    介護報酬に係る利用者負担金(費用全体の1~3割)
    運営基準で定められた「その他の費用」(全額自己負担)
 
(2)上記②の費用とは(1)の①で定められている内容以外のサービス提供を受けた場合又は、制度上の支給限度額を超えてサービス提供をうけた場合に係る費用です。(保険外のサービスを受ける場合は、居宅サービス計画を作成する際に、介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります。)
(3)利用者負担金は、翌月の最初の訪問日に、現金でお支払いいただきます。
また、訪問看護師等はお釣りを準備していませんので、お釣りのないようにお願いたします。
 
訪問看護利用料金について

サービスの内容略称                      算定単位数
訪問看護(予防)Ⅰ1 20分未満       314(303)単位
訪問看護(予防)Ⅰ2 30分未満       471(451)単位
訪問看護(予防)Ⅰ3 30分以上60分未満  823(794)単位
訪問看護(予防)Ⅰ4 60分以上90分未満 1128(1087)単位
訪問看護(予防)Ⅰ5 
理学療法士、作業療法士または言語療法士による
             1回(20分以上)    294(284)単位
             2回(40分以上)   588(568)単位
             3回以上      794(426)単位
*要支援の場合は、40分の利用とさせていただきます
夜間早朝加算   夜間(18~22時) 早朝(6~8時) 25%加算
         深夜(22~6時)  50%加算
24時間対応体制加算                  574単位
特別管理加算Ⅰ 悪性腫瘍や気管カニューレ留置カテーテル等
                                                                             (1月につき)500単位
特別管理加算Ⅱ  在宅酸素や褥瘡の管理    (1月につき)250単位
長時間訪問看護加算(特別管理加算の対象者で)、
1回の訪問が1時間30分を超える場合          300単位 
複数名訪問加算  30分未満         254単位(201)
         30分以上         402単位(317)
初回加算Ⅰ   退院、退所日に初回訪問した場合               350単位
初回加算Ⅱ   新たに訪問看護計画書を作成した場合   300単位 
退院時共同指導加算 退院するにあたり共同して指導した場合   600単位
ターミナルケア加算 (死亡月につき)*要支援は算定なし 2500単位
・介護保険給付対象(支給限度額内)のサービスは上記単位数が利用単位になります。
  上記単位数に 10.21円を乗じた額の、1割~3割が負担金額になります。
  准看護師が訪問した場合は90%に相当する単位で算定
 その他の費用
保険適用としない自費サービスでの訪問看護(30分ごとに) 4000円

    交通費(区域外の場合)
自家用車(ステーションより)
往復4Kmまで 200円
往復4Km以上10Kmまで400円
往復10Km以上 600円
②おむつ代などの実費
5.サービスの中止
(1)利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに御連絡ください。
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までに御連絡ください。尚、連絡なく不在でキャンセルとなった場合は、キャンセル料として、600円申し受けることになりますので、ご了承ください。
(*但し、利用者の様態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です)
6.  急変時及び事故発生時における対処方法
(1)看護師等は、現に指定訪問看護を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。また、看護師は、しかるべき処置を行った場合は、速やかに管理者及び主治医に報告します。
(2)指定訪問看護の提供時、事故が発生し、当ステーションの責にその原因を認められる損害賠償については速やかに対応します。
7.その他
(1)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
    看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など、金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
    看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能維持や回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください。
    看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。                                     
    ペットを飼っている場合は、訪問時はゲージ等にいれて安全を確保してください。咬む等の事故があった場合は治療費等の請求をさせて頂くことがあります。
    サービス提供時に身体暴力、精神的暴力、セクシュアルハラスメント等を受けた場合は、サービスの継続が出来なくなる事、また治療が必要な場合は治療費の請求をさせて頂くことがあります。
    新型コロナ感染者が出た場合や災害発生時、または雪害時にはその状況によって通常の業務ができない場合があります。災害等の状況を確認した上で、安否確認、支援、医療関係機関との連携、必要時の訪問を行います。また、当事業所が感染症や災害等で一時的に縮小、休止を余儀なくする場合は緊急的に連携体制にある別の訪問看護ステーションが対応する場合があります。
 

【医療保険】訪問看護サービスに関する重要事項

1.サービスの内容
(1)「訪問看護」は、利用者の居宅(自宅)において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。理学療法士等による訪問看護の場合は、「定期的な看護師による訪問」を行います。これは理学療法士等による訪問看護が看護業務の一環であり、看護師による評価を要すると介護保険法で定められている為で、介護保険法に準じるためです。
(2)事業者は、事前に定めて日程により訪問看護サービスを提供します。         
(但し、緊急対応時や交通状況、特に冬期間等には時間が前後することがありますので、前後10分以上の変更の場合は連絡させていただきます。ご了承ください)
サービス:病状観察、リハビリテーション、清潔援助、生活指導、24時間対応体制加算 主治医に対して訪問看護報告書及び訪問看護計画書の作成など
2.サービス提供責任者
(1)サービス提供責任者は次のとおりです。
氏名:平井 美裕紀  連絡先(電話):011-596-0470
(2)サービスを提供する主な看護師等は次のとおりです。尚、事業者の都合により看護師等を変更する場合は、サービス提供責任者から事前に連絡します。
主な看護師等の氏名: 中田貴代美、大谷信子、前田純子、佐藤伸幸 松澤もなみ、笹島朱里、櫻岡啓太
(3)営業日及び営業時間
   月曜日~金曜日 8:30~17:30(国民の祝日、年末年始を除く)
3.サービスに関する苦情相談
(1)訪問看護サービスについての相談、苦情を下記窓口にて承ります。
 ・訪問看護ステーションぷらちな 
  担当:平井 美裕紀  TEL:011-596-0470
(2)当訪問看護ステーション以外でも、相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。           
    ・札幌市役所 011-211-2547
 ・お住まいの区役所(各保健福祉課)
 ・福祉サービス苦情センター 011‐632-0550
    ・協力医療機関
4.利用料金
(1)利用者様の、お持ちの健康保険の割合分が利用料になります(別紙参照)
(2)利用料は、現金、振込、口座引き落としのいずれかにてお支払いいただきます。
また、現金でのお支払いの場合、訪問看護師等はお釣りを準備していませんので、お釣りのないようお願いいたします。
(3)健康保険法に基づく訪問看護料金内訳  

月の1回目の場合  基本療養費5550円  管理療養費7670円
月の2回目以降の場合 基本療養費5550円(週4日目6550円)
管理療養費2500円
退院時共同指導加算   8000円
ターミナルケア療養費  25000円
24時間対応体制加算  6520円
特別管理加算      2500円もしくは5000円
複数名訪問看護加算   看護職員他職種複数 4500円  
夜間・早朝加算     夜間18~22時 早朝6~8時 2100円 
            深夜22~6時 4200円
(4)その他の利用料
超過料金:1回の訪問が2時間を越えた場合(1時間ごとに)1500円
休日、時間外料金:休日・祝日及び営業日以外の日、営業時間外に訪問した場合(2時間まで) 3500円
交通費
:公共の交通機関を利用した場合 実費
:自家用車(ステーション)
 往復4kmまで~200円
 往復4km以上10kmまで~400円
 往復10km以上~600円
:営業車(タクシー等)を利用した場合 実費:おむつ代などの実費
その他
:保険適用外自費サービスでの訪問看護(30分ごとに)5000円
5.サービスの中止
(1)利用者がサービスの利用を中止する際は、すみやかに御連絡ください
6.緊急時及び事故発生時における対処方法
(1)看護師等は、現に指定訪問看護を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。また、看護師は、しかるべき処置を行った場合は、速やかに責任者及び主治医に報告します。
(2)指定訪問看護の提供時、事故が発生し、当ステーションの責にその原因を認められる損害賠償に付いては速やかに対応します。

7.その他
 (1)  サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など、金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
②看護師等は、医療保険制度上、利用者の心身の機能維持や回復のために療養上の世話や診療の補助を 行うこととされています。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください。
③看護師等に対する贈り物やマスクを外すことになる飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
④ペットを飼っている場合は、訪問時はゲージ等にいれて安全を確保してください。咬む等の事故があった場合は治療費等の請求をさせて頂くことがあります。
⑤サービス提供時に身体暴力、精神的暴力、セクシュアルハラスメント等を受けた場合は、サービスの継続が出来なくなる事、また治療が必要な場合は治療費の請求をさせて頂くことがあります。
サービスにあたり前記のとおり説明いたします。
⑥新型コロナ感染者が出た場合や災害発生時、または雪害時にはその状況によって通常の業務ができない場合があります。災害等の状況を確認した上で、安否確認、支援、医療関係機関との連携、必要時の訪問を行います。また、当事業所が感染症や災害等で一時的に縮小、休止を余儀なくする場合は緊急的に連携体制にある別の訪問看護ステーションが対応する場合があります。

事業所における虐待防止に関する基本的考え方
虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
その他虐待防止の推進のために必要な事項

1 事業所における虐待防止に関する基本的考え方
(1)目的
[訪問看護ステーションぷらちな]は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう支援する。本事業所では、入居者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であることを認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため本指針を策定する。全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
 
(2)高齢者虐待の種類
高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
① 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
② 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
③ 経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
④ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。
 
(3)虐待に対する自覚は問わない
利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無に関わらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。
 
(4)利用者の安全を最優先する
高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入
院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも、利用者の安全確保を最優先する。
 
(5)常に迅速な対応を意識する
高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想される。通報や届出がなされた場合には迅速に対応する。
 
(6)組織的に対応する
高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行う。相談や通報、届出を受けた職員は、早急に担当者に相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底する。特に、利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。
 
(7)関係機関と連携して援助する
複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用する。
 
(8)記録を残す
高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する。記録を残し説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことができない。
 
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置する。
(1) 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。
 
(2) 高齢者虐待防止委員会の役割
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
 
(3) 高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ その他必要に応じ委員を指名する。
 
(4) 高齢者虐待防止委員会の開催頻度
委員会は、年2回(4月と10月)に開催する。
虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。
 
(5) 高齢者虐待防止の担当者の選任
(*担当者は委員会の責任者と同一者が務めることが望ましい
  高齢者虐待防止の担当者は、 とする。
 
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回/4月・10月)
  すべての職員は、年2回この研修を受ける。研修は、職員の知識とスキルを更新し、虐待防止に関する意識を高めるために実施する。
 
(2) 新採用者への研修
新規採用される職員には、入職時に必ず虐待防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の虐待防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。
 
(3)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管、研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。
 
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 迅速な報告
虐待等が疑われる、または発生した場合は、速やかに管理者や指定された担当者に報告する。その後市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
 
(2)緊急性の高い事案の場合
行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
 
(3)事実確認の協力
地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。
 
(4)被虐待者
虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。
(5)虐待者が養護者の場合
虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。
 
(6)虐待者が職員の場合
虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。
 
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)相談窓口の設置
入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、2(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。
 
(2)報告内容の適切な取り扱い
報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。
 
(3)報告者へのサポート
報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。
 
(4)関係機関への報告
事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
 
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内し、成年後見制度の利用を支援する。
 
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)苦情受付窓口の設置
虐待に関する苦情を受け付ける専用窓口を設置する。この窓口は、利用者が自由に利用でき、安心して相談できるような環境で運営される。受け付けた内容は管理者に報告し迅速に対応する。
 
(2)透明性の保持
苦情の処理過程は透明性を持ち、利用者や職員に適宜情報を提供する。ただし、個人情報には十分配慮し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
 
(3)解決策の検討と実施
苦情に基づいて適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには、職員の再教育、業務プロセスの見直し、または他の適切な措置が含まれる。
(4)苦情処理の記録と評価
苦情の処理過程と結果は記録し、これを基に虐待防止のためのシステムやプロセスの改善を図る。
 
8 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載することで、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。
 
9 その他虐待防止の推進のために必要な事項
当事業所における高齢者虐待防止の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、虐待防止のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、虐待防止に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

1.目的

利用者様およびご家族様からの相談・苦情に迅速かつ誠実に対応し、信頼性の高いサービス提供を維持することを目的とします。

2.苦情受付窓口

(1)当事業所内での受付

訪問看護に関するご相談や苦情は、以下の窓口にて承ります。

  • 訪問看護ステーションぷらちな
    平井 美裕紀
    011-596-0470

(2)外部窓口での受付

当事業所以外でも、以下の機関にご相談・苦情を伝えることが可能です。

  • 札幌市役所
    011-211-2547

  • お住まいの区役所(各保健福祉課)

  • 福祉サービス苦情センター
    011-632-0550

  • 北海道国民健康保険団体連合会(介護サービス苦情相談専用ダイヤル)
    011-231-5175

  • 協力医療機関

3.苦情受付から対応までの流れ

  1. 苦情・相談を受けた職員は、速やかに内容を上司(管理者)へ報告します。

  2. 事実確認を行い、必要に応じてご本人やご家族に直接事情を伺います。

  3. 解決に向けた対応策を検討し、できる限り速やかにご報告・対応します。

  4. 苦情の内容と対応結果は記録し、再発防止に努めます。

  5. 解決が困難な場合には、外部機関と連携して対応します。

4.個人情報の保護

苦情対応に関して知り得た個人情報は、目的外利用せず、厳重に管理します。

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